利用の流れ

就労継続支援B型について
『就労継続支援B型』は、障害を持つ方々の1つの働き方として提供されている福祉サービスです。
年齢制限はなく、障害や体調に合わせて短時間や週1回など、
自分のペースで働くことができ、就労に関する能力の向上が期待できます。
『就労継続支援A型』と違い、事業所と雇用契約を結ばないため、賃金ではなく、
生産物に対する成果報酬の「工賃」が支払われます。
年齢制限はなく、障害や体調に合わせて短時間や週1回など、
自分のペースで働くことができ、就労に関する能力の向上が期待できます。
『就労継続支援A型』と違い、事業所と雇用契約を結ばないため、賃金ではなく、
生産物に対する成果報酬の「工賃」が支払われます。
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- STEP.01お問い合わせ
- 電話・FAX・お問い合わせフォームよりお問い合わせ下さい
TEL 06-6167-8311 FAX 06-6167-8312
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- STEP.02見学
- 実際にひかりに来ていただき、どのようなことをしているか見て
頂きます。ご家族の同席も可能です。その後、担当者より事業所の
説明を行ったり、ご不明点などがあればお答えいたします。
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- STEP.03体験利用
- 正式な通所利用契約の前に希望者には「体験利用」を設けていま
す。気になったことなどあれば気軽に申し込んで、どんな感じで
やっているか体験してみてください!
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- STEP.04手続き
- 障がい福祉サービス受給者証の申請や利用前面談・利用計画の
作成 などを行います。正式利用を希望される方は各市区町村の
役所で 『訓練等給付受給者証』の申請をしていただきます。
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- STEP.05受給者証発行
- 事業所利用には、受給者証が必要となります。その後、重要事項
説明書に沿って利用に関する説明や工賃等条件面の説明をした上
で、当事業所と利用契約を結びます。
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- STEP.06利用開始
- 利用計画に沿って、事業所をご利用いただけます。
利用対象者

知的障害・精神障害・身体障害・難病障害をお持ちの方 | |
就労経験があり、年齢や体力の面で一般企業での就労が困難となった方 | |
18歳に達している方 | |
障がい福祉サービス受給者証をお持ちの方 | |
就労移行支援事業所を使用したが、就労継続支援A型(雇用型)やB型事業所の利用が適当と判断された方 |